「女性労働者基準規則」が改正になります

ご存知でしたでしょうか 10月1日より「女性労動者基準規則の

一部を改正する省令」が施行となります

 

内容は、以下の作業現場で女性労働者の就業を禁止するものです

 

①労働安全衛生法に基づく作業環境測定の結果、第3管理区分

 となった屋内作業でのすべての業務

 

 (第3管理区分ー作業場所の気中の有害物質の濃度の平均が

  管理濃度を超える状態)

 

②タンク、船倉内などで規制対象の化学物質を取り扱う業務で

 呼吸用保護具の使用が義務付けられているもの

 

 

規制対象となる化学物質と管理濃度などは厚生労働省のホーム

ページに一覧がありますので関係する事業者、労働者の方は

ご覧ください

 

 

厚生労働省HP

母性保護のための「女性労働基準規則」を改正~生殖機能などに有害な物質が発散する場所での女性の就業を禁止、平成24年10月施行~ 

 

(ページ内の”パンフレット等”にPDFデータで『化学物質を取り扱う事業主の皆様へ』がありますのでご一読をお勧めします)

 

 

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