■離婚についての話し合い中に相手方に一方的に離婚届を出されな
いためには(本人に同意の意思がなくても届出書に不備がなけれ
ば簡単に受理されます)不受理申出書を役所に届出します
「離婚届をうけつけないでください」という制度です
不受理申出書は提出から6ヶ月間有効で何度でも出すことが出来
ます
但し、不受理申出書の提出後に離婚届を出す場合、先に「不受理
申立取下書」を提出しなければなりません
■夫婦間に子供がいる場合の親権問題
離婚の際に子供の親権等について協議して取り決めをする必要が
あります
特に面接交渉権(子供と会う権利)については日時、回数、方法を
含めて詳細に離婚協議書に記載するのが最善です
・親権
未成年の子供がある場合、夫婦のどちらが子供の親権者となるかを
決めなければなりません
親権には「身上監護権」と「財産管理権」があります
「身上監護権」は子供を養育し、身分行為の代理人となります
「財産管理権」は子供が自分名義の財産を持っている場合に代わって
財産の管理をすることです
・監護権
多くは親権者 = 監護者となりますが双方が親権を主張し譲らな
い場合に一方が親権者、他方を監護者とすることが出来ます
通常は監護者が子供の監護養育をします
また、父母以外も監護者となることが出来ます
・面接交渉権
子供の養育をしていない方の親が子供と会ったり接触する権利があ
ります。 ただし、面接交渉の仕方をきちんと決めておかないと双
方に不安や不満が起きることになります
*具体的には
①面接の頻度 月に何回、年に何回などおおまかな頻度
②面接の時間
③特別な面接 誕生日、正月やクリスマス、夏休み冬休みなど
④宿泊の有無
⑤子供の受け渡し方法
⑥子供の意思 子供が嫌がった場合、子供が帰りたくないと言った
場合など
*面接交渉がまとまらない場合も調停することが出来ます
申立先・・相手方の住民票のある地区の家庭裁判所または合意し
た家庭裁判所
必要なもの・・家事調停申立書(面接交渉) 1通
(最高裁のホームページからダウンロード出来ます
またはFAXしてもらうことも出来ます)
・・自身、子供、相手方の戸籍謄本 各1通
・・1200円の収入印紙(子供1ごと)
・・連絡用の切手代金
■養育費とは
養育費とは子供を監護、教育する上で必要な費用のことです
養育費はあくまで子供のために支払われるものです
養育費は離婚の責任、財産分与、親権の有無などにまったく関係
なく支払うべきものです
養育費の内容は父母の収入や家庭の生活レベル、資力に応じて
分担額を取り決めます
つまり現実の子供の必要生活費を父母がいかに分担するかという
ことですが、最高裁のデータによると子供1人当り月額4万円位
がもっとも多いとされています
支払う人の収入や財産によってほぼ決まるのが現状です
■協議で養育費を決める場合
養育費の支払いは18歳まで20歳まで大学卒業までなど家族の
事情によりさまざまです
いずれにしても長期間のわたることが多いのでお互いの協議によ
って養育費を定める場合には決定事項は離婚協議書に残し更に
公正証書にすることが最善です
■養育費が支払われなくなったとき
①内容証明で請求する
*請求したという証拠が日付とともに証明でき法的請求に有効
②調停、審判を行う
③裁判を行う
■養育費請求の調停申立
申立先: 相手方の住民票のある地域の家庭裁判所か双方で合意
した家庭裁判所
必要なもの: ・家事調停申立書(養育費請求)1通
*最高裁のHPからダウンロードまたは家庭裁判所
からFAXで送ってもらうことも出来る
・自身、子供、相手方の戸籍謄本 各1通
・1,200円分の収入印紙(子供1人ごと1枚)
・連絡用の切手代
■離婚後の戸籍と氏は以下となります
1、戸籍筆頭者(大概は夫)は離婚後もそのままの戸籍となります
戸籍筆頭者でない方(大概は妻)が今の戸籍から抜ける(除 籍
)こととなります
2、除籍となった方は結婚前の戸籍(親の戸籍)に戻るか自身の
新しい戸籍を作るかの選択をします
3、自身の新しい戸籍を作る場合、結婚前の姓を名乗るか結婚後の
姓を名乗るかを選択します
4、子供は離婚後も現在の戸籍(戸籍筆頭者の戸籍)に残ります
5、除籍となった方(大概は妻)が親権者となり子供を自身と同じ
戸籍にする場合は自身の新しい戸籍を作らなければなりません
*子供と一緒に実家の戸籍に入ることは出来ないためです
6、子供を除籍となった方(親権者)と同じ姓にするには
①「子の氏の変更許可申請」を家庭裁判所に起こす
(離婚後に今までとおり結婚後の姓を名乗る場合も必要)
↓
②認められると家庭裁判所から「許可の審判書」が出るので
それとともに新しい戸籍へ子の入籍届を出します
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