離婚の際の慰謝料とは離婚の原因を作った相手方に自分が受けた精
神的・肉体的苦痛に対し、支払うべき
損害賠償のことです
但し、離婚に際し一方に離婚の責任を負わせる原因が見当たらない
又は双方に責任がある場合には慰謝料請求が認められない場合もあ
ります
また「相手方の浮気相手に損害賠償したい!」など離婚原因を作った
第三者を訴えることも出来ます
具体的には慰謝料の金額の決定にあたっては大きく次の三つが関係
します
①離婚原因と精神的・肉体的苦痛の程度
②婚姻期間
③相手方の経済状況
以上を考慮し決定されますが数十万~数百万(芸能人や資産家など
の場合、数千万、数億円のケースなどありますが・・・)かなり幅
があります
*注意
慰謝料請求には時効があります
離婚が成立してから3年以内に請求をしないと時効ににより以降は
請求することが出来ません ⇔ 財産分与の請求は2年以内
■離婚と財産分与
離婚の際の財産分与は慰謝料と違い相手方の離婚責任の有無に
関係なく婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を分けて精算すると
言うものです
したがって「浮気をした」「DV行為をした」など離婚原因のある方
からの請求も可能です
・財産分与の対象となるもの
①現金、預貯金
②不動産(家、土地など)
③動産(車など)
④保険
⑤有価証券(ゴルフ会員権、株、証券など)
⑥家具、電化製品など
⑦絵画、宝石、コレクターグッズなど
⑧退職金、年金、厚生年金も1/2を上限に分与の対象となる
(2007年4月~)
*但し、ローンや借金も分与の対象となります
・財産分与の対象とならないもの
①日常生活でそれぞれ使っていたもの - 服、バック、時計等
②親から相続した財産や贈与を受けた財産
親からそれぞれもらい受けたものは対象になりません
③結婚前からのそれぞれの財産
結婚前からの預貯金などは対象になりません
*注意 離婚と慰謝料でも触れましたが、財産分与請求には
時効があり、離婚成立後2年以内に請求しなければ
なりません
■財産分与の手順
まず、どのような財産があるのかを確定し評価額を合計します
この評価額総額に分与の割合をかけてそれぞれの取得額をきめ
ます さらにいろいろな財産を双方の決まった取得額になる
よう財産を割り振り取得内容を決めます
実際の分与割合の決定の考え方は
「双方の協力によって取得、維持した財産に対する双方の寄与の
程度及び婚姻の期間、生活水準、婚姻生活のお互いの協力の程
度、年齢、収入、その他一切の事情を考慮する」というもので
非常にわかりずらい考え方になっています
具体的には1/2ずづからスタートして双方の具体的な貢献度を
見ていくという傾向のようです
■具体的な分割の方法
①現物分割 - 現金、預金などのように現物をわける
②代償分割 - 不動産など一方が財産を取得する代わりに
相手方に金銭を支払う
③換価分割 - 処分してその処分代金をわける
■財産分与請求の調停申立の仕方
申立先 - 相手方の住民票のある地域の家庭裁判所または
お互いの合意で定める家庭裁判所
用意するもの - ・申立書 1通
家庭裁判所の窓口又は、HPからダウンロ
ード又はFAXをもらうことも出来ます
・ご自身、相手方の戸籍謄本 各1通
・不動産がある場合
不動産登記簿謄本 1通
・未登記の場合
固定資産評価証明書等 1通
・収入印紙 1,200円分
・連絡用の切手代金
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