■夫婦で合意すれば成立させれる
協議離婚では二人で話し合い合意により「離婚届」に必要事項を
記入し市町村役場へ提出、受理されれば協議離婚成立です
費用も時間もかからないこの協議離婚が基本的な離婚方法と言え
ます
離婚届けには2名の証人が必要ですが立ち会ってもらう必要はあり
ません
■合意して決める事項は
話し合いにより取り決めなければならない基本的な事項は以下と
なります(更に状況により取り決め事項は変わります)
・ご夫婦に関すること
①財産分与(財産を夫婦で分ける)
②離婚慰謝料(ない場合もあります)
・お子さんに関すること
①子供の親権
②子供の養育費
③子供の面接交渉権
■離婚協議書は
具体的に話し合って決定したことを書面に残すのが離婚協議書
です 決まった書式はありませんが合意書・契約書または
覚書といった形で書面化します
その書面に双方の署名捺印することが必要です
さらに公証役場で「公正証書」として作成されると合意した内容が
裁判所での判決と同じ効力がありますので慰謝料、養育費などの
支払い義務を果たさない場合、強制執行で預貯金・不動産・
給料などあらゆるものを差し押さえることが出来ます
離婚協議書サンプル
「もう離婚しかない」と離婚に向かって第一歩を踏み出す前に冷静に
なって客観的に自分のケースが「世間的」、「法律的」に相当か考えて
見ましょう
法律によって離婚原因と認められるのは『法定離婚原因』です
①不貞行為があった - 浮気、不倫など
②悪意で遺棄された - 出て行って生活費を入れない、家族をほ
ったらかしにしている
③生死が3年以上不明 - 失踪などにより生死もわからない
④配偶者が回復の見込みのない精神病にかかった
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由
- 暴力、虐待、過度のギャンブル・飲酒など
一方、裁判上なかなか認められにくい離婚原因は
①性格の不一致 - 「なんとなく合わない」「以前ほど好きでは
無くなった」
②非がある側(離婚の原因となる行為をした)からの離婚請求
ただし、すでに別居が長期(最低5年以上)など条件によっては可
《離婚の流れ》
夫婦で協議 → 離婚合意 → ①協議離婚 → 離婚届提出
↓
合意しなかった
↓
調停申立
↓
家庭裁判所 調停委員との話合
離婚調停 → 離婚合意 → ③調停離婚
↓
不調、不成立 → 裁判所の審判 → ③審判離婚
↓
家庭裁判所への訴訟提起
↓
離婚訴訟
↓
離婚裁判 → 訴えられた側が受け入れる → ④認諾離婚
→ 裁判中に合意した → ⑤和解離婚
↓
裁判で離婚が認めれた → ⑥判決離婚
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