離婚問題のさまざまな問題、法律上の対応などはやはり専門家に
相談することが最善です
法律家のうち弁護士、司法書士、行政書士の内から現在の状況に
とって適切かの選択し、ご自分の相談内容にあった専門家を選び
ましょう
■ どんな場合に行政書士に依頼すればよいのか?
・離婚を進めるのにあたり法的観点からアドバイスが必要な時
・離婚協議の内容が妥当であるか確認してほしい
・離婚に際し細かい役所手続きを代行してほしい
・離婚協議書をきちんと作成し後のトラブルを避けたい場合
・離婚協議は出来ているが具体的な手続きがわからない場合
・離婚後のご自分やお子さんの戸籍手続きなどがわからない
・離婚後の年金や公的融資について知りたい
■ 行政書士に依頼するメリット
・比較的費用が安く気軽に相談できる
・細かい手続きを正確、迅速に対応してくれる
・後に争いにならないよう予防してくれる
・正確な法律的アドバイスを受けながら自分でも出来る
・慰謝料などの請求に内容証明作成できる
■ 行政書士に依頼するデメリット
・依頼人に代わって相手方と直接交渉を代理することができない
(弁護士の業務となります)
・裁判になった場合に代理人となることが出来ない
スポンサーリンク
離婚には4つ種類があり婚姻の解消には法律上の手続きが必要です
■1、協議離婚
夫婦の話し合いによって決める離婚です お互いに離婚する
という合意の下で市町村役場へ「離婚届け」を提出し受理され
れば離婚が成立します
但し、取り決めた事項はきちんと書面に残すことをお勧めし
ます
離婚協議書サンプル
■2、調停離婚
夫婦の話し合いで離婚が成立しない場合、家庭裁判所に離婚
の調停を申し立て調停委員による(男女1名ずつ)調停を利用
して離婚を成立させます
■3、審判離婚
調停で合意に達せず離婚が成立しない場合に裁判所が離婚を
相当だと判断するとき調停にかわる審判によって離婚を成立
させるものです
■4、裁判離婚
家庭裁判所で離婚の調停が成立しない場合に夫婦のどちらか
が家庭裁判所に離婚の訴訟を起こし判決の確定によって離婚
の成否が強制的に決まります
ただし、判決に納得がいかない場合は高等裁判所→最高裁判
所と控訴、上告することができます
無料相談(電話・メール)
まずはご相談ください
ご相談頂いた内容をもとにご回答いたします
ご相談受付(011)807-8938
*ご希望があれば出張面談サービス中です
お電話又はメールでお問い合わせください
スポンサーリンク