助成金とは一般的に厚生労働省所管で取り扱っている支援金で受給
要件に該当し申請すれば受給できるものです
しかし、「内容が難しい」「手続きが面倒」といったことで活用
されていないのが現状です
知らないと損をするのが『助成金』です
たとえばこんな時
・高齢者の方などを雇用したり定年延長したとき
・労働者の教育を行ったとき
・職場改善や福利厚生の充実をはかったとき
助成金も公的資金の一部ですが、公的融資と違い
返済の義務がありません
助成金は主に人の雇用に関係するときに活用できます
具体的には労働者を雇い入れる時、労働者に教育訓練を行うとき
福利厚生を充実させるときなどに助成金を活用します
助成金の種類は50種類以上にものぼります
助成金を検討するときは、現在の自社の状況に照らし合わせ最適な
助成金をその都度選択、活用していくこととなります
1、受給資格者創業支援助成金
①、受給要件
雇用保険の受給資格者であり加入期間が5年以上ある
法人等を設立する場合はあらかじめ「法人等設立事前届出」
をハローワークに提出し許可を得ておき、設立後1ヶ月以内
に届け出て適用要件を満たすことになります
創業受給資格者が出資し代表者であり、従事すること
法人等設立後1年以内に雇用保険の一般被保険者を雇用し
雇用保険の適用事業所になること
個人事業の場合も税務署に個人事業開始届出を提出してから
1ヶ月以内にハローワークに届出を提出することによって適用
要件を満たすことになります
②、受給額
法人の設立に伴って発生した費用の合計額の3分の1で、上限
額は150万です
また、創業後1年以内に2名以上を雇用した場合は更に50万円
が加算されます
2、特定就職困難者雇用開発助成金
①、受給要件
障害者、高年齢者(60~64歳)等をハローワーク等の紹介に
より継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金相
当額の一部を助成
②、受給額
【高年齢者(60~64歳)、母子家庭の母等】
対象者1人につき、90万円(短時間労働者(※)は60万円)
【身体・知的障害者(重度以外)】
対象者1人につき、135万円短時間労働者(※)は90万円)
【身体・知的障害者(重度又は45歳以上)、精神障害者】
対象者1人にき250万円 (短時間労働者(*)90は万円)
(※) 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
今まで助成金を活用したことが無い事業主様はこれから積極的に
助成金を活用すべきです。
助成金を活用すれば会社の資金繰りが劇的に変わります
それに伴って会社環境、会社経営が大きく変わります
助成金申請のお悩みはお気軽にご相談ください
無料相談(電話・メール)
まずはご相談ください
ご相談頂いた内容をもとにご回答いたします
*見積もりは無料です
ご相談受付(011)807-8938
*ご希望があれば出張面談サービス中です
お電話又はメールでお問い合わせください
ご相談の受付 あさひ行政書士法務・会計事務所
(011)807-8938